
羽生市の相続・農業に強い税理士事務所
税理士法人税の西田
〒348-0053 埼玉県羽生市南2-10-10
TEL:048-561-1660/FAX:048-563-4824
農地の相続
農地の相続は、宅地とはまったく違う仕組みで動いています。
そのため、農地の相続は“農地に詳しい税理士”に相談することがとても大切です。
税の西田は なぜ相続のお客様が多いのか
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毎日が相続の思いで、家業と財産の承継策を提案し実践しているから
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財産診断による課題には、一緒に考え、行動して解決していきます
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受任の際は、まず臨宅して相続人の不安を取り除くことから始めています
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書類の代理請求や土日祝日の訪問で、相続人の便宜を最優先しているから
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税負担の最小化のために現場踏査と評価情報の収集、聞き取りを徹底していること
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税務調査の動機付けになるような原因は、申告前に解決していること
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「困った時の人助け」が理念、信頼関係が好循環を生んでいること
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わかりやすい報酬計算は農協の組合員にも支持されています
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二次(配偶者の)相続、次世代の相続の95%以上のお仕事をお引き受けしています
市街化調整区域の農地は特に注意が必要です
市街化調整区域の農地は、「農地なのに宅地並みの評価になる」というケースが増えています。
理由は、宅地の価値を基準に評価する「宅地比準方式」が使われるためです。
この評価方法は、農地の中でも税額が高くなりやすい特徴があります。
相続が始まると何がどうなるのか
相続は人の死亡によって開始します。被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人がこれを継承し、相続人が複数いる場合は各相続人が法定相続分で共有します。この共有状態を解くには、遺言を執行するか、遺産分割協議による全員の合意が必要です。遺言書がなく相続人による協議が物別れになったときは、家庭裁判所の調停に委ねることから相続手続は長引くことが予想されます。共有状態が長く続けば家業や生活に支障をきたすだけでなく、相続税の申告と納税で有利な扱いを選択する余地がなくなります。ところで、被相続人の債務が財産を上回ることが想定されたり、相続人間の協議の煩わしさから逃れたい場合は、裁判所へ相続の放棄を申し出て最初から相続人にならないことも可能です。「生者必滅」、「会者定離」の諺のごとく、相続は必ずやってくるものです。無策のまま相続を迎えると悔いが残るものです。