
羽生市の相続・農業に強い税理士事務所
税理士法人税の西田
〒348-0053 埼玉県羽生市南2-10-10
TEL:048-561-1660/FAX:048-563-4824
相続
税の西田は なぜ相続のお客様が多いのか
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毎日が相続の思いで、家業と財産の承継策を提案し実践しているから
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財産診断による課題には、一緒に考え、行動して解決していきます
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受任の際は、まず臨宅して相続人の不安を取り除くことから始めています
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書類の代理請求や土日祝日の訪問で、相続人の便宜を最優先しているから
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税負担の最小化のために現場踏査と評価情報の収集、聞き取りを徹底していること
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税務調査の動機付けになるような原因は、申告前に解決していること
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「困った時の人助け」が理念、信頼関係が好循環を生んでいること
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わかりやすい報酬計算は農協の組合員にも支持されています
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二次(配偶者の)相続、次世代の相続の95%以上のお仕事をお引き受けしています
相続が始まると何がどうなるのか
相続は人の死亡によって開始します。被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人がこれを継承し、相続人が複数いる場合は各相続人が法定相続分で共有します。この共有状態を解くには、遺言を執行するか、遺産分割協議による全員の合意が必要です。遺言書がなく相続人による協議が物別れになったときは、家庭裁判所の調停に委ねることから相続手続は長引くことが予想されます。共有状態が長く続けば家業や生活に支障をきたすだけでなく、相続税の申告と納税で有利な扱いを選択する余地がなくなります。ところで、被相続人の債務が財産を上回ることが想定されたり、相続人間の協議の煩わしさから逃れたい場合は、裁判所へ相続の放棄を申し出て最初から相続人にならないことも可能です。「生者必滅」、「会者定離」の諺のごとく、相続は必ずやってくるものです。無策のまま相続を迎えると悔いが残るもので す。
相続人は何をしたらよいか
相続は被相続人の仕事と生活の集大成、逸早くその生涯を紐解くことです。家制度が希薄になりつつある中で、祭祀財産の承継者を特定することが相続手続の出発点になりそうです。祭祀の承継者や遺言執行者は、被相続人の財産を目録にして相続人へ提示したり、遺産分割の協議を進めていくことになります。 遺言書があるからといって、いきなり遺言を執行するのではなく、各相続人の意見を丁寧に聞くことが大切です。遺言書あるが故にもめないはずの相続がもめたりします。もっとも、遺言を執行する段階になったら遺産分割の協議には入れません。遺言内容を受け入れるか遺留分の侵害額を請求することになります。そうこうしているうちに相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)がやってきます。相続は遅れて良いことは何一つありません。税理士に依頼して財産目録の作成から着手されるのが一番経済的で安心なのです。
財産目録は必ず作成するもの
遺産分割協議を進めたり遺言を執行するためには、被相続人の生涯の決算書たる財産目録を作成しなければなりません。財産目録は被相続人の遺産を一覧にしたもので、財産と債務の存在とその規模、相続人の権利と義務を明らかにするものです。相続税の総額を知り、納税計画を立てるためにも大切な資料です。遺留分の計算の基準にもなりますから財産調査と評価に長けた税理士に依頼するのが得策です。早く正しく見やすい様式の資料を得られるから効果的で、後日の相続税申告書の作成にも通じ、申告費用を節約できるからです。