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  • 執筆者の写真税の西田

遺留分の侵害額を土地で受け取った場合の税金はどうなるの


Q 質問

 3人の子の父親は自筆で「全ての財産を長男の私に相続させる」との遺言を作成しておりました。父の遺産の中には弟の居宅の敷地が含まれています。弟から遺留分を侵害されたとして6千万円の支払請求が出されました。請求額全額を金銭で支払うことができないので、相続財産としての弟の居宅の敷地(時価5千万円)を返還し、残余は金銭で支払うことで弟と合意しました。遺留分の侵害額を現金でなく現物を返還した場合でも問題はありませんか。


 

A 回答

遺留分の請求が増えている

 相続の争いを憂いて遺言を書く人が増えてきました。遺産を後継者などに集中させたいとして、「すべての財産を〇〇〇〇に相続させる」と書いた遺言は簡潔であり有効です。しかしながら、各相続人の遺留分を侵害するだけでなく、各相続人にとって必要な財産まで受遺者のものになってしまうことがあります。遺留分を超えて生前贈与や遺贈(遺言で遺産をもらうこと)を受けた場合、遺留分のある相続人から遺留分を侵害されたとして、侵害額の支払いを請求されることがあります。


遺留分は最低限の相続分

 被相続人は子や孫たちに生前贈与したり遺贈したりするなど、財産を自由に処分できる立場にあります。1人の相続人に財産を集中させることも可能です。ところで、各相続人には保障された最低限の相続分(遺留分)があるので、遺留分を超えて贈与したり遺贈したりすることはできないとされています。遺留分を侵害された相続人は、侵害されたことを知った時から1年以内に侵害額を請求することになります。時効によって請求する権利が消滅してしまうからです。相続開始から10年経過した場合も同様です。遺留分の制度は、相続人へ不公平な分配にならないように法律で限度を設けているものです。


遺留分の割合

直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人の場合の遺留分は、法定相続分の3分の1、子のみの場合は2分の1、配偶者のみの場合は2分の1、子と相続する配偶者は2分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。


遺留分の侵害額とは

 遺言で何も貰わない弟さんにとって侵害された遺留分の額は、遺産の総額の6分の1相当額です。ただし、生前に被相続人から贈与を受けるなどの特別受益がある場合は、これを加えた遺産総額をもとに算出した相続分から特別受益財産の額を控除して遺留分侵害額を計算します。


遺留分侵害額の請求

 従来は遺留分に相当する財産を取り戻すための減殺請求でしたから、受遺者は現物を返還するか金銭の支払いによって精算することができました。平成30年7月1日以後の相続から遺留分の侵害額として金銭で支払うことになりました。したがって、すべての財産を一部の相続人へ集中して遺贈する場合は、遺留分に相当する金銭を準備しておかなければなりません。


現物で弁済すると

 ご質問のように、弟さんの居宅敷地は遺言によってお兄さんが取得することになってしまい現実的ではありません。そこで、2人が合意すれば、弟さんへの金銭の支払いに代えて、居宅敷地を弟さんへ引き渡すことができます。弟さんは5千万円の土地と1千万円の現金をもらったことになります。あなたは遺留分の侵害額の支払い義務に代えて、現物(弟さんの居宅敷地)を引き渡したのですから、5千万円の土地を譲渡したものとして譲渡税(所得税と住民税)が課税されます。


相続税の課税関係

 あなたがすでに申告納税した相続税は、弟さんへ遺留分侵害額を支払ったことで過大になりました。4ヶ月以内に更正の請求をして相続税の還付を受けることができます。弟さんは居宅敷地を相続によって取得したことになりますから、相続税の期限後申告をして納税する必要があります。


遺言にそって遺産分割協議をすると

 遺言を執行する前であれば、相続人全員の合意のもとに遺産分割協議を開き、遺言にそって「弟さんが居宅敷地を取得し、代償金1千万を受け取る」とすれば、居宅敷地の譲渡は無かったかもしれません。

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